花火は許可証が必要です。

投稿日| 2018年12月18日

日本の場合、スーパーだけでなくコンビニでもどこでも簡単に購入できる花火。

夏はどこでも手に入れることができますし、冬でも購入可能。ネットでも大量に売っている手持ち花火から打ち上げ花火。庭先や海岸など気軽に楽しむものですが、ハワイでは絶対ダメです。というか、売っていないので簡単に購入できません。一般市民が花火や爆竹を使用できる日が限られており、中国の旧正月、独立記念日(7月4日)、大晦日の3日間のみ。さらに使用許可証をホノルル市に申請しなくてはなりません。それも期限があり、今年度大晦日の使用許可申請の期日は12月21日まで。18歳以上が市役所に行き、25ドル支払って許可証を受け取れます。また、購入の上限もあり1許可証あたり5,000発まで。それも12月26日からの販売だそう。なので、期日内に許可証を手に入れておかないと、販売日に買いたいと思っても、許可証の申請期日が過ぎているので買えない・・ということになります。花火を使用できる時間も決められています。大晦日の12/31の午後9時から1/1の午前1時まで。いつでも気軽にできる日本に比べるととんでもなくハードルが高い・・・ですが、限られているからこそ解禁日には購入者が殺到し、売り切れ続出だそう。大晦日の花火で町中が煙モクモクになって火薬と煙の臭いが充満し、天気予報では、注意報がでるとか。個人で花火を楽しむというより、ホノルル市などが主催のカウントダウンの打ち上げ花火大会などを見て楽しむほうが、いいですね。

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